日本政府は月曜日、国家資格322種すべての書式改訂を完了し、台湾出身の有資格者が証明書の国籍・地域欄に「台湾」と記載できるようにしたと、日台友好議員連盟に報告した。10月1日から適用される変更は、昨年5月から戸籍で認められた表記を専門資格にも広げ、これまで「中国」とされていたケースを整理するものだ。
書式で何が変わったか
内閣官房の担当者は、2022年時点で国籍欄があった90資格について、各省庁が「国籍・地域」欄への置き換えや欄自体の削除を終えたと説明した。医師、弁護士、保育士、不動産鑑定士など、日常で身分を示すカードに直結する資格が対象となる。
日本で資格を取得した台湾出身者は、戸籍と専門資格の表記を一致させられる。議員連合側は、行政の縦割りを揃える実務的な措置だと位置づけている。
国会での背景
日台友好議員連盟の古屋圭司会長らは、外交上の「一つの中国」政策を変えない一方で、在留者の不便を解消する必要があると訴えてきた。今回の省令改正は、台湾を国家として承認するものではなく、国内文書の表記統一だと政府は強調している。
台湾メディアでは、シールで国籍欄を隠していた医師らが新しい証明書を手にする場面が報じられた。与党・野党の一部は、対中関係への影響を注視する姿勢を示している。
東京と台北の反応
台湾の外交部は、海外国民の利便性向上として歓迎の意を示した。中国側は、台湾を国家的に扱う動きには反発する立場だが、今回の発表は資格証明の国内手続きにとどまる。
行政書士らは、病院や法律事務所の人事フォームも旧表記のまま残っていないか確認を促している。どの資格で欄が残り、どの資格で削除されたかの一覧は、英語での公表はまだない。
この後の手続き
政府は戸籍改正後の見直しを10月期限で一区切りとした。新規取得者は自動的に新書式が適用されるが、旧カードの持ち主は所管庁への再交付申請が必要になる場合がある。再発行料の免除については、官房は月曜の会合で新たな案は示さなかった。
